不動産の媒介契約の違いとは?一般媒介・専任媒介・専属専任の違いをわかりやすく解説

不動産の売却を検討していると、「仲介」の他に「媒介」という言葉を目にすることがあります。

「仲介」も「媒介」もほとんど同じ意味を持つ言葉ですが、
不動産用語としては少々異なります。

不動産業界における「仲介」は、
不動産会社が売主と買主(貸主と借主の賃貸契約の場合も)の間に立って、
条件の交渉や問題解決、売買または賃貸契約成立までをサポートする等、
広義的な意味があります。
一方で「媒介」は、
不動産を売却を希望する売主が、不動産会社と交わす「媒介契約」のことを指します。

「仲介業務」の中のひとつに「媒介契約」があると考えると分かりやすいでしょう。

仲介媒介の説明

画像挿入・仲介媒介の説明

媒介契約って何?|種類と違い

媒介契約には、3種類あります。

  • 一般媒介契約
  • 専任媒介契約
  • 専属専任媒介契約

主な違いは、下表のとおりです。

一般媒介契約専任媒介契約専属専任媒介契約
複数社への仲介依頼不可不可
不動産会社による
指定流通機構(レインズ)
への登録義務
登録の義務なし
(任意での登録は可能)
媒介契約締結の日から
7日以内
媒介契約締結の日から
5日以内
不動産会社による
業務進捗状況の報告義務
法令上の義務なし2週間に1回以上1週間に1回以上
有効期間の上限法令上の上限なし(任意で3ヶ月とすることが多い)3ヶ月3ヶ月
自己発見取引の可否不可

一般媒介と専任媒介、どちらが得か?損か?

媒介契約について、どの契約が一番得で、どの契約が一番損かということはありません。
3種類ある媒介契約にも、それぞれメリットデメリットがあります。

物件の状態や売却の目的に合わせて、不動産会社と相談して決めることが大切です。

一般媒介契約

自由度が高く、人気物件や都心物件に向いている
複数の不動産会社と同時に契約を結べるため、情報がより多くの人の目に留まりやすい
(複数依頼していると、不動産会社同士の競争が活発になるため、早く買い手が見つかりやすい)
親せきや知人など、自分で見つけた購入希望者と直接取引を行える
需要の少ない物件だと、競争が活発になりづらく、売却まで時間がかかる
複数の不動産会社と契約すると、それだけ多くの担当者とのやり取りがあり、複雑化する

専任媒介契約

条件の悪い物件や売却を急ぐ人、手間を減らして売却を進めたい人に向いている
2週間に1回以上の報告義務があるため、進捗状況が分かりやすい
親せきや知人など、自分で見つけた購入希望者と直接取引を行える
(自分で購入希望者を探さないのであれば、専属専任のほうがいい)
契約期間中は他の不動産会社へ依頼できない

専属専任媒介契約

条件の悪い物件や売却を急ぐ人、手間を減らして売却を進めたい人に向いている
1週間に1回以上の報告義務があるため、進捗状況が分かりやすい
自分で購入者見つけた場合でも、不動産会社を通してじゃないと売買できない
契約期間中は他の不動産会社へ依頼できない

どの媒介契約を選べばいい?おすすめの選び方

どの媒介契約がいいか迷った場合、専任媒介契約を選ぶ人が多いです。

理由は

  • 不動産会社が積極的に販売活動をしてくれる
  • レインズ(不動産会社専用のネットワークシステム)へ登録義務がある
  • 2週間に1回以上、販売状況の報告義務がある
  • 自分で見つけた購入希望者との取引が可能

と、一般媒介契約と専属専任媒介契約の中間と感じやすいからです。

ただし、他社と競合して早く売れてほしい等、複数の不動産会社に同時に依頼したい場合は、
一般媒介契約を選ぶケースもあります。

媒介契約で失敗しないポイント

媒介契約を結ぶときは、

  • 契約内容
  • 販売活動の内容
  • レインズ登録

などを確認することが大切です。

※一般媒介契約では、レインズへの登録義務がないだけで、登録することは可能です。

まとめ

媒介契約を結ぶときに大切なのは、自分にとってどれが合うか吟味することです。