不動産の媒介契約の違いとは?一般媒介・専任媒介・専属専任の違いをわかりやすく解説
不動産の売却を検討していると、「仲介」の他に「媒介」という言葉を目にすることがあります。
「仲介」も「媒介」もほとんど同じ意味を持つ言葉ですが、
不動産用語としては少々異なります。
不動産業界における「仲介」は、
不動産会社が売主と買主(貸主と借主の賃貸契約の場合も)の間に立って、
条件の交渉や問題解決、売買または賃貸契約成立までをサポートする等、
広義的な意味があります。
一方で「媒介」は、
不動産を売却を希望する売主が、不動産会社と交わす「媒介契約」のことを指します。
「仲介業務」の中のひとつに「媒介契約」があると考えると分かりやすいでしょう。

画像挿入・仲介媒介の説明
媒介契約って何?|種類と違い
媒介契約には、3種類あります。
- 一般媒介契約
- 専任媒介契約
- 専属専任媒介契約
主な違いは、下表のとおりです。
| 一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 | |
|---|---|---|---|
| 複数社への仲介依頼 | 可 | 不可 | 不可 |
| 不動産会社による 指定流通機構(レインズ) への登録義務 | 登録の義務なし (任意での登録は可能) | 媒介契約締結の日から 7日以内 | 媒介契約締結の日から 5日以内 |
| 不動産会社による 業務進捗状況の報告義務 | 法令上の義務なし | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |
| 有効期間の上限 | 法令上の上限なし(任意で3ヶ月とすることが多い) | 3ヶ月 | 3ヶ月 |
| 自己発見取引の可否 | 可 | 可 | 不可 |
一般媒介と専任媒介、どちらが得か?損か?
媒介契約について、どの契約が一番得で、どの契約が一番損かということはありません。
3種類ある媒介契約にも、それぞれメリットデメリットがあります。
物件の状態や売却の目的に合わせて、不動産会社と相談して決めることが大切です。
一般媒介契約
自由度が高く、人気物件や都心物件に向いている
複数の不動産会社と同時に契約を結べるため、情報がより多くの人の目に留まりやすい
(複数依頼していると、不動産会社同士の競争が活発になるため、早く買い手が見つかりやすい)
親せきや知人など、自分で見つけた購入希望者と直接取引を行える
需要の少ない物件だと、競争が活発になりづらく、売却まで時間がかかる
複数の不動産会社と契約すると、それだけ多くの担当者とのやり取りがあり、複雑化する
専任媒介契約
条件の悪い物件や売却を急ぐ人、手間を減らして売却を進めたい人に向いている
2週間に1回以上の報告義務があるため、進捗状況が分かりやすい
親せきや知人など、自分で見つけた購入希望者と直接取引を行える
(自分で購入希望者を探さないのであれば、専属専任のほうがいい)
契約期間中は他の不動産会社へ依頼できない
専属専任媒介契約
条件の悪い物件や売却を急ぐ人、手間を減らして売却を進めたい人に向いている
1週間に1回以上の報告義務があるため、進捗状況が分かりやすい
自分で購入者見つけた場合でも、不動産会社を通してじゃないと売買できない
契約期間中は他の不動産会社へ依頼できない
どの媒介契約を選べばいい?おすすめの選び方
どの媒介契約がいいか迷った場合、専任媒介契約を選ぶ人が多いです。
理由は
- 不動産会社が積極的に販売活動をしてくれる
- レインズ(不動産会社専用のネットワークシステム)へ登録義務がある
- 2週間に1回以上、販売状況の報告義務がある
- 自分で見つけた購入希望者との取引が可能
と、一般媒介契約と専属専任媒介契約の中間と感じやすいからです。
ただし、他社と競合して早く売れてほしい等、複数の不動産会社に同時に依頼したい場合は、
一般媒介契約を選ぶケースもあります。
媒介契約で失敗しないポイント
媒介契約を結ぶときは、
- 契約内容
- 販売活動の内容
- レインズ登録
などを確認することが大切です。
※一般媒介契約では、レインズへの登録義務がないだけで、登録することは可能です。
まとめ
媒介契約を結ぶときに大切なのは、自分にとってどれが合うか吟味することです。